トップページへ リフト★   
   一本勝負!

このスキー場に
      行け!

ゲレンデ     
   ヌーヴォー

極私的     
 スキー場批評

スキー場    
    歴訪記録

スキー場用語小辞典
雪の素材集 雪山       
千夜一夜物語

websiteの 
     道具箱

リンク集 スキー場    
  インディーズ

パンフ原色図鑑
【別サイト】

http://yomo-ski.sports.coocan.jp/ サイトマップ


 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
各章へジャンプ>


 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 [昭和62年3月2日号外運輸省告示第16号] 



【デジタル庁運営のe-Gov法令検索による最新の条文はこちら】


 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三十五条(同法第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、索道施設に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。

目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 構造
 第一節 普通索道
  第一款 索道線路等(第七条−第二十条)
  第二款 停留場(第二十一・二十二条)
  第三款 原動設備(第二十三条−第二十五条)
  第四款 搬器(第二十六条)
  第五款 握索装置等(第二十七条)
  第六款 保安設備(第二十八条−第三十条)
  第七款 雑則(第三十一条・第三十二条)
 第二節 甲種特殊索道(第三十三条−第四十三条)
 第三節 乙種特殊索道(第四十四条−第五十四条)
 第四節 丙種特殊索道(第五十五条・第五十六条)
第三章 運転(第五十七条−第六十九条)
附則
 

各章へジャンプ>