第二章 構造
第一節 普通索道
第一款 索道線路等
(索道の方式)
第七条 普通索道の方式は、交走式、複線自動循環式又は単線自動循環式としなければならない。
(架設場所)
第八条 普通索道は、人家、危険物貯蔵所又は多数の人が集合する場所から水平距離四メートル以内の区域の上空に架設してはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて物の落下による危険を防止するための保護設備を設けたときは、この限りでない。
(搬器と建造物との間隔)
第九条 普通索道の搬器(懸垂部を除く。)とこれに近接する建造物(乗降場を除く。)との間隔は四百五十ミリメートル以上となるようにしなければならない。
(支索等の高さ)
第十条 普通索道の支索又は支えい索は、停留所以外の場所において、これに懸垂する搬器の下端が地表面から五メートル以上の高さになるように設けなければならない。
2 普通索道のえい索及び平衡索は、停留所以外の場所において、地表面から五メートル以上の高さになるように設けなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、さく等の立入り防止の措置を講じた箇所又は土地の状況により人の立ち入るおそれがない箇所においては、前二項に規定する高さを四百五十ミリメートルまでとすることができる。
(支索等のこう配)
第十一条 普通索道の支索(交走式の普通索道(以下「交走式普通索道」という。)に係るものを除く。)又は支えい索のこう配は、水平線と三十度以内でなければならない。ただし、運輸大臣が告示で定める握索装置を有する普通索道の支索または支えい索にあつては、その勾配を水平線と四十度以内とすることができる。
2 複線自動循環式の普通索道(以下「複線自動循環式普通索道」という。)の支索には、少なくとも一停留所において、搬器がえい索を握索した直後の短区間に、搬器が当該線路を走行したときに起こる支索の最大傾斜角以上の上りこう配(以下「試験こう配」という。)を設けなければならない。
3 単線自動循環式の普通索道(以下「単線自動循環式普通索道」という。)の支えい索には、少なくとも一停留所において、支えい索を握索した直後の短区間に水平こう配又は上りこう配を設けなければならない。
(えい索の架設)
第十二条 複線自動循環式普通索道のえい索は、一搬器の圧索機が各えい索のそれぞれの接合部を同時に握索しないように架設しなければならない。
(運転速度)
第十三条 普通索道の構造は、その運転速度が、交走式普通索道にあつては五メートル毎秒、複線自動循環式普通索道にあつては二メートル毎秒、単線自動循環式普通索道にあつては五メートル毎秒を超えないものでなければならない。
(搬器の出発間隔)
第十四条 複線自動循環式普通索道及び単線自動循環式普通索道の構造は、搬器の出発間隔が、複線自動循環式普通索道にあつては一分、単線自動循環式普通索道にあつては十二秒又は一・五秒に定員を乗じた時間のいずれか長い時間以上となるものでなければならない。
(索条の設備)
第十五条 交走式普通索道及び複線自動循環式普通索道の索条の設備は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 一条の支索のほかに搬器を支持することができる強さを有する索条があること。
二 一えい索が切れても他のえい索により搬器を安全に移動させることができること。
三 支索の一端には、二重引留装置を設けること。
四 支索及び平衡索又はえい索の一端には、緊張設備を設けること。
五 おもりを使用する支索の緊張設備は、次のいずれかによること。
イ 支索とおもりとの間に可とう性の緊張用索条を設け、かつ、支索と緊張用索条との接合箇所は二重装置とすること。
ロ 支索とおもりとの間にてこ式調整装置を設け、かつ、支索と当該装置との接合箇所は二重装置とすること。
2 単線自動循環式普通索道の索条の設備は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 支えい索の素線の切断、腐食等を検出するための装置であつて運輸大臣が告示で定めるものを設けること。
二 支えい索の一端には、緊張設備を設けること。
三 おもりを使用する支えい索の緊張設備は、支えい索とおもりとの間に可とう性の緊張用索条を設け、かつ、支えい索の緊張用索条とおもりとの接合箇所は二重装置とすること。ただし、緊張用索条を二条以上とする場合は、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、線路の傾斜こう長が百メートル以下の場合には、交走式普通索道にあつては支索の両端に二重引留装置を設けることにより第一項第四号の緊張装置を、単線自動循環式普通索道にあつては前項第二項の緊張装置を設けないことができる。
(索条の強度等)
第十六条 普通索道の索条は、鋼線をより合わせたものであつて、搬器の運転に十分に耐え、索条を支持する滑車に適合したものでなければならない。
2 普通索道の支索は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 ロックドコイル形又はヘルクレス形のものであつて麻心又は合成繊維心がないものであること。
二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき二百キログラム以下のものであること。
三 線路の途中で継ぎ合わせてないものであること。
3 普通索道の支えい索は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 ウォーリントンシール形のものであつて合成繊維心を有するものであること。
二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき百九十五キログラム以下のものであること。
三 長手継ぎにより継ぎ合わせたものであつて二以上の箇所で継ぎ合わせてないものであること。
4 普通索道のえい索、平衡索及び緊張用索条は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 可とう性のものであつて麻心又は合成繊維心を有するものであること。
二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき百九十五キログラム以下のものであること。
三 合成繊維心を有するものにあつては、熱処理をしないものであること。
5 普通索道の索条(支索及び緊張用索条を除く)及びこれを構成する上層素線の直径は、次の式に適合するものでなければならない。(★下の図は書き換え予定)
第十七条 普通索道の索条は、次の安全係数に関する計算式に適合するものでなければならない。

2 前項の計算をする場合の最大引張応力及び最大曲げ応力は、次に掲げる荷重を考慮して計算するものとする。
一 索条の自重及び緊張用おもりの重量
二 搬器の自重並びにその最大乗車人員の重量(人は、一人平均六十キログラムとして計算する。以下同じ。)又は最大乗車人員の重量及び最大積載量
三 搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、搬器については五十キログラム、索条については三十キログラムとして計算した風圧
四 支索用シュー、滑車等における摩擦力の総和
五 支えい索又はえい索の起動時における増加引張力
(支柱の強度等)
第十八条 普通索道の支柱の強度は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 次の荷重が同時に加わるものとして計算した加重に耐えること。
イ 支柱の自重による垂直荷重
ロ 索条の重量、搬器の自重並びにその最大乗車人員の重量又は最大乗車人員の重量及び最大積載量による垂直荷重
ハ 支柱の部材、搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、平面については五十キログラム、円筒面については三十キログラムとして計算した風圧による水平荷重
ニ 索条に傾斜があるため、索条の引張力によつて生ずる垂直荷重及び水平荷重
ホ 支柱頂部において索条の運転によりその方向に加わる水平荷重
二 次の荷重が同時に加わるものとして計算した加重に耐えること。
イ 前号イの垂直荷重
ロ 索条の重量による垂直荷重
ハ 支柱の部材、搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、平面については二百キログラム、円筒面については百二十キログラムとして計算した風圧による水平荷重
ニ 前号ニの垂直荷重及び水平荷重
2 普通索道の支柱は、鉄構造、鉄筋コンクリート構造又はこれと同等以上の耐久力を有するものでなければならない。
3 普通索道の支柱は、支柱間の線路の傾斜こう長が千五百メートルを超えないように設けなければならない。
4 普通索道(単線自動循環式普通索道を除く。次項及び第六項において同じ。)の支柱の支索用のシューの曲率半径は、支索の直径の三百倍(運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつては二百倍)以上のものであり、かつ、運転により生ずる搬器の求心加速度が一・五メートル毎秒以下となるものでなければならない。
5 普通索道の支索が支柱の支索用シューに及ぼす単位面積あたりの圧力は、毎平方センチメートルにつき二十キログラム以下でなければならない。
6 普通索道の支柱上の支索の屈折角は、搬器を運転する際に十五度を超えないようにしなければならない。ただし、連続型支柱を設け、その支索用シューの曲率半径を支索の直径の五百倍以上とする場合は、この限りでない。
7 普通索道の支柱の受索輪は、支柱上の支えい索又はえい索の屈曲角が三度(運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつては、五度)を超えないように設け、その直径を二百五十ミリメートル以上としなければならない。
8 運転速度が三・六メートル毎秒を超える普通索道の支柱の受索輪の溝には、支えい索又はえい索に適合した軟質ライナーを使用しなければならない。
9 普通索道の支柱には、索道事業者の名称又は記号、支柱番号及び建設年月を表示しなければならない。
(保護設備)
第十九条 電線路、鉄道、道路(交通量の少ないものを除く。)又は河川湖沼(停留場(交通量の少ないものを除く。)の外側から水平距離四メートル以内の区域の上空に普通索道を架設しようとするときは、物の落下による危険を防止するための保護設備又は適当な保安設備を設けなければいけない。
(災害防止設備)
第二十条 普通索道には、必要に応じ、雪崩等の自然災害から索道施設を保護するための災害防止設傭を設けなければならない。
|