トップページへ リフト★   
   一本勝負!

このスキー場に
      行け!

ゲレンデ     
   ヌーヴォー

極私的     
 スキー場批評

スキー場    
    歴訪記録

スキー場用語小辞典
雪の素材集 雪山       
千夜一夜物語

websiteの 
     道具箱

リンク集 スキー場    
  インディーズ

パンフ原色図鑑
【別サイト】

http://yomo-ski.sports.coocan.jp/ サイトマップ


 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
各章へジャンプ>


 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 附則 


附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に鉄道事業法施行規則附則第二条の規定による廃止前の索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号。以下「旧規則」という。)第十四条の三の規定により届け出た細則は、第三条の規定により届け出た細則とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第四十五条(第五十五条、第五十六条第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けた構造に係る施設であってこの省令の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第四条第一項の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
5 この省令の施行前に旧規則第七十七条の許可を受けた取扱いであつてこの省令の規定に適合しないものについては、この省令の規定と異なる取扱いとすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。

各章へジャンプ>