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 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第一章 



第一章 総則
(趣旨)
第一条 鉄道事業法第三十五条(同法第四十条第二項において準用する場合を含む。)の索道施設の技術上の基準については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 交走式 支索に懸垂された二個の搬器がえい索及び平衡索により交互に行き交う索道の方式をいう。
二 複線自動循環式 支索及びえい索を有し、搬器が停留所において自動的にえい索を圧索し、又は放索して循環する索道の方式をいう。
三 単線自動循環式 一条の支えい索を有し、搬器が停留所において自動的に支えい索を圧索し、又は放索して循環する索道の方式をいう。
四 単線自動循環式 一条の支えい索に固定された搬器が循環する索道の方式をいう。
五 支索 搬器を懸垂する索条のうち支えい索以外の索条をいう。
六 支えい索 搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索条をいう。
七 えい索 搬器を移動させるための索条のうち支えい索以外の索条をいう。
八 平衡索 搬器を平衡させるための索条であってえい索の反対側にあるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)において使用する用語の例による。
(細則の制定)
第三条 索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めて、あらかじめ地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(特別の構造等)
第四条 索道事業者及び鉄道事業法第四十条第一項の規定による届出をした者(行か「専用索道設置者」という。)は、この省令の規定により難い特別の理由がある場合において地方運輸局長の許可を受けたときは、この省令の規定と異なる構造又は取り扱いとすることができる。
2 前項の許可には、条件又は期限を付することができる。
3 第一項の規定により許可を受けた事項を廃止したときは、その期日を記載し、遅滞なく、地方運輸局長に届けなければならない。ただし、前項の規定により期限を付された許可に係る事項については、この限りでない。
(書類の提出)
第五条 第3条又は第四条第一項若しくは第三項の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
(危害の防止)
第六条 索道の建設に当たっては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
 

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