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 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二章第二節 



第二節
 甲種特殊索道
(索道の方式)
第三十三条 甲種特殊索道の方式は、単線固定循環式又は単線自動循環式としなければならない。
(搬器と建造物との間隔)
第三十四条 甲種特殊索道の搬器は、近接する建造物と乗つた人との距離が五百ミリメートル以上であり、かつ、搬器が支えい索を中心に静止状態から十一度振れても支柱に接触するおそれのないように設けなければならない。
(地表面)
第三十五条 甲種特殊索道の支えい索の中心線の両端からその方向と直角に水平距離一・五メートルの点を結んで得たく形を投影する地表面又はこれに代わるべき適当な構造物の表面は、木、石等の障害物を取り除き、かつ、平滑にしなければならない。
(支えい索の高さ)
第三十六条 甲種特殊索道の支えい索は、停留所以外の場所において、これに懸垂する搬器の下端が地表面又はこれに代わるべき適当な構造物の表面から五百ミリメートル以上二メートル以下の高さになるように設けなければならない。
(運転速度)
第三十七条 単線固定循環式の甲種特殊索道(以下「単線固定循環式甲種特殊索道」という。)の構造は、その運転速度が、次の表の上欄に掲げる種類の搬器を使用する索道ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる速度を超えないものでなければならない。ただし、乗降時の運転速度を必要に応じ同表中欄に掲げる速度以下とするための装置を設けた場合(搬器の種類が一人掛け用搬器である場合を除く。)は、その運転速度が同表下欄に掲げる速度を超えないものとすることができる。


2 単線自動循環式の甲種特殊索道(以下「単線自動循環式甲種特殊索道」という。)の構造は、その運転速度が二・〇メートル毎秒を超えないものでなければならない。
(搬器の出発間隔)
第三十八条 甲種特殊索道の構造は、搬器の出発間隔が、八秒以上となるものでなければならない。
(支えい索の強度等)
第三十九条 甲種特殊索道の支えい索は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一 可とう性のものであつて麻心又は合成繊維心を有するものであること。
 二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき百九十五キログラム以下のものであること。
(搬器)
第四十条 甲種特殊索道の搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 鉄構造又はこれと同等以上の強度を有するものであつて予想される最大荷重に対し十分に耐えるものであること。
二 乗つた人が容易に脱出することができるものであること。
三 一人掛け又は二人掛けのものであること。
(握索装置)
第四十一条 単線固定循環式甲種特殊索道の握索装置は、支えい索の摩耗等によりその直径が減少した場合に自動的に締め付けることができるものでなければならない。
(保安設備)
第四十二条 甲種特殊索道には、次に掲げる保安設備を設けなければならない。
 一 第三十七条第一項ただし書に規定する装置を有する甲種特殊索道にあつては、速度計
 二 停留所、監視所及び巻上機運転室相互間の通信設備(拡声器等によりこれらの間の連絡を確保することができる場合を除く。)
 三 原動設備の常用制動装置及び原動軸又は原動滑車に作用する非常用制御装置
 四 電気を動力とする甲種特殊索道にあつては、原動軸又は原動滑車に作用する非常用制動装置が動作した場合に巻上機用電動機の電源を遮断する装置
 五 甲種特殊索道事業(甲種特殊索道による索道事業をいう。)の用に供する索道(夜間に運転を行うものに限る。)にあつては、旅客の安全上必要な照明設備
 六 危険が生じた場合に停留所及び巻上機運転室において直ちに運転を停止させるための装置
2 前項第三号の非常用制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
 一 次のいずれかに該当する場合に自動的に動作すること。
  イ 支えい索が急激に伸びた場合又は切れた場合
  ロ 支えい索に異常に強い引張力を生じた場合
  ハ 所定の運転速度を二十パーセント以上超えた場合
  ニ 電気を動力とする甲種特殊索道にあつては、停電、過負荷その他故障のため巻上機用電動機の機能が停止した場合
 二 巻上機運転室、停留所その他保安上必要な箇所において索道係員が迅速に操作することができること。
3 二人掛け搬器を使用する単線固定循環式甲種特殊索道には、乗降場において乗つた人が乗り越した場合に自動的に運転を停止するための装置を設けなければならない。
(準用規定)
第四十三条 第十一条第一項、第十五条第二項、(第ニ号に係る部分に限る)及び第三項、第十六条(第二項及び第三項を除く)、第十七条、第十八条(第四項から第六項まで及び第八項を除く)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第一項及び第五項を除く。)、第二十八条第一項(第二項及び第六項に係る部分に限る。)、第三十条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条並びに第三十二条の規定は、甲種特殊索道について準用する。
2 前項に規定するもののほか、第十一条第三項、第二十七条第二項(第1号に係る部分に限る。)並びに第三十条第一項(第七号から第九号までに係る部分を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、単線自動循環式甲種特殊索道について準用する。

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