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 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三章 



第三章
運転
(運転の安全確保)
第五十七条 索道の運転に当たつては、索道係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。
2 索道事業者及び専用索道設置者は、停留場における運転度数、輸送人員その他運転に関する状況の記録を活用して索道の安全度の向上に努めなければならない。
(知識及び技能の保有等)
第五十八条 索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。
2 索道係員が、その知識及び技能を十分に発揮できない心身の状態にあるときは、運転の安全に関係する作業を行わせてはならない。
3 運転者及び監視員は、索道の運転中所定の位置を離れてはならない。
4 索道事業者及び専用索道設置者は、人を安全に救助するための作業の方法を定め、これについて索道係員を訓練しておかなければならない。
(相互連絡)
第五十九条 普通索道の停留場、搬器、監視所及び巻上機運転室相互間(搬器相互間を除く。)は、あらかじめ定められた方式の合図その他の方法により、緊密に連絡しなければならない。
2 特殊索道の停留場、監視所及び巻上機運転室相互間は、あらかじめ定められた方式の合図その他の方法により、緊密に連絡しなければならない。
(出発合図)
第六十条 索道を運転しようとするときは、あらかじめ定められた方法の出発合図をしなければならない。
(車掌の乗務)
第六十一条 普通索道事業者は、次の基準に適合する場合を除くほか、その搬器に車掌を乗務させなければならない。
 一 搬器の最大乗車人員が十五人以下であること。
 二 搬器の下端が地表面から三十メートル以下の高さとなつていること。ただし、索道の方式が複線自動循環式又は単線自動循環式のものにあつては、線路の一部分に限り、当該線路部分の距離が搬器と搬器との所定間隔以下であるときは、当該線路部分については、この限りでない。
 三 搬器には、旅客が容易に操作することができる非常用の通話装置、通報装置及び手旗を有すること。
 四 搬器内における一般の場合及び非常の場合の心得が停留場および搬器内に掲示されていること。
 五 十二才未満の小児のみを乗せないこと。
(最大乗車人員等)
第六十二条 搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。
2 前項の場合において、十二歳未満の小児を乗せ、又は荷物を積むときは、次に掲げる人員又は重量ごとに最大乗車人員一人として換算し、その換算上端数が生じたときは、切り上げて計算するものとする。
 一 十二歳未満の小児にあたっては、一・五人
 二 荷物にあたつては、その重量六十キログラム
(風雨時等の処置)
第六十三条 風、雨、雪、霧等により索道の運転に危険を生ずるおそれのあるときは、その運転を一時中止する等危険を避けるため、適当な措置を講じなければならない。
(転落防止)
第六十四条 普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなけれぱならない。
(搬器の標識)
第六十五条 普通索道事業のように供する索道を昼間において天候の状態により搬器の識別が困難な場合又は夜間に運転するときは、搬器の前部及び後部に標識灯を点灯しなければならない。
(索条等の整備等)第三十九条 索条、支柱、停留場、原動設備、搬器その他の工作物は、常に安全な状態に整備しておかなければならない。
2 搬器を留置するときは、その移動を防止するために必更な処置を講じておかなげれぱならない。
(危険品運送の制限)
第六十六条 索道事業の用に供する索道においては、運輸大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。
2 普通索道においては、運輸大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器を混載してはならない。
3 普通索道においては、運輸大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。
(始業点検)
第六十七条 索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。
2 前項の試運転は、複線自動循環式および単線自動循環式の索道にあつては、少なくとも一循環の運転をしなければならない。
(検査)
第六十八条 索道の設備は、運輸大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。

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