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 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二章第四節 



第四節 
丙種特殊索道
(索道の方式)
第五十五条 丙種特殊索道の方式は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 一条の支えい索により搬器を循環する方式であること。
二 運転速度が四・〇メートル毎秒を超えない速度であること。この場合において、運転速度が二・〇メートル毎秒を超える構造のものにあつては、次に掲げる保安設備を設けること。
 イ 搬器緩衝装置
 ロ 乗降場において乗つた人が乗り越した場合に自動的に運転を停止するための装置
 ハ 搬器振止装置
三 搬器の出発間隔が六秒以上となる構造であること。
四 原動設備には常用制動装置を設けること。
五 原動機の運転が不時に停止したときに搬器が逆走するおそれがあるものにあつては、自動逆走防止装置を設けること。
(準用規定)
第五十六条 第十一条第一項、第十六条(第二項及び第三項を除く)、第十七条、第十八条(第四項から第六項までを除く)、第二十条、第二十一条、第二十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十九条、第四十二条第一項(第二号、第五号および第六号に係る部分に限る。)及び第四十九条第二項の規定は、丙種特殊索道について準用する。

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