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 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。
 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。
 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。
 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き)
 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。
 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二章第三節 



第三節
 乙種特殊索道
(索道の方式)
第四十四条 乙種特殊索道の方式は、単線固定循環式又は単線自動循環式としなければならない。
(支えい索の高さ)
第四十五条 乙種特殊索道の支えい索は、これに懸垂する搬器の下端がこれを架設する場合における最近五箇年間の当該地域の平均最深積雪面から四メートル以下の高さになるように設けなければならない。ただし、線路の短区間については、地形上やむを得ない場合であつて搬器の下端から四メートル以内に適当な保護設備が設けられているときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乗降場の直後の短区間における単線固定循環式の乙種特殊索道(以下「単線固定循環式乙種特殊索道」という。)の支えい索は、当該区間において乗つた人を容易に救助できることができる高さとなるように設けなければならない。ただし、一人掛け用搬器を使用する単線固定循環式乙種特殊索道であつて運転速度が一・八メートル毎秒以下のものにあつては、この限りでない。
(線路の傾斜こう長)
第四十六条 乙種特殊索道の線路の傾斜こう長は、千八百メートル以下としなければならない。
(運転速度)
第四十七条 単線固定循環式乙種特殊索道の構造は、その運転速度が、次の表の上欄に掲げる種類の搬器を使用する索道ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる速度を超えないものでなければならない。ただし、搬器の種類が一人掛け用搬器又は二人掛け用搬器である場合にあつては直進乗降することができる乗降場及び乗降時の運転速度を必要に応じ同表中欄に掲げる速度以下とするための装置(以下「運転速度減速装置」という。)を、搬器の種類が三人掛け用搬器である場合にあつては運転速度減速装置を設けたときには、その運転速度が同表下欄に掲げる速度を超えないものとすることができる。

2 単線自動循環式の乙種特殊索道(以下「単線自動循環式乙種特殊索道」という。)の構造は、その運転速度が四・〇メートル毎秒を超えないものでなければならない。  
(搬器の出発間隔)
第三十八条 乙種特殊索道の構造は、搬器の出発間隔が、次の表の上欄に掲げる種類の搬器を使用する索道ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる時間以上となるものでなければならない。ただし、直進乗降することができる乗降場を設けた場合(搬器の種類が三人掛け用搬器又は四人掛け用搬器である場合を除く。)は、搬器の出発間隔が同表下欄に掲げる時間以上となるものとすることができる。

(保護設備)
第四十九条 乙種特殊索道の線路下の地表面に岩石その他の危険物があるため乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設けなければならない。
2 乙種特殊索道の支柱には、スキーが支柱の部材間に入らないような設備を設けなければならない。
(乗降場)
第五十条 三人掛け用搬器又は四人掛け用搬器を使用する乙種特殊索道の乗降場は、直進乗降をすることができるものでなければならない。
(予備原動機)
第五十一条 線路の傾斜こう配長が千三百メートルを超える乙種特殊索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。
2 前項の予備原動機は、最大荷重条件において正常に起動できるものでなければならない。
(搬器)
第五十二条 乙種特殊索道の搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 鉄構造又はこれと同等以上の強度を有するものであつて予想される最大荷重に対し十分に耐えるものであること。
二 乗つた人が容易に脱出することができるものであること。
三 単線固定循環式乙種特殊索道にあつては三人掛け、単線自動循環式乙種索道にあつては四人掛け以下のものであること。
四 三人掛け用搬器又は四人掛け用搬器にあつては、手すりその他の座席の中央に乗つた人が身体を支えるための適当な設備が設けられていること。
五 単線固定循環式乙種特殊索道であつて次に掲げるものの搬器にあつては、乗つた人に対する衝撃を緩和するための緩衝材が座席の前端部に設けられていること。
 イ 二人掛け搬器を使用するものであつて運転速度が一・六メートル毎秒を超えるもの
 ロ 三人掛け搬器を使用するものであつて運転速度が一・三メートル毎秒を超えるもの
(保安設備)
第五十三条 運転速度減速装置を有する単線固定循環式乙種特殊索道には、速度計を設けなければならない。
2 二人掛け搬器または三人掛け用搬器を使用する単線固定循環式乙種特殊索道には、次に掲げる保安設備を設けなければならない。
 一 乗降場において乗つた人が乗り越した場合に自動的に運転を停止するための装置
 二 直進乗降をすることができる乗降場を設けた停留所にあっては、搬器振止装置
(準用規定)
第五十四条 第十一条第一項、第十五条第二項(第ニ号に係る部分に限る)及び第三項、第十六条(第二項及び第三項を除く)、第十七条、第十八条(第四項から第六項までを除く)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第一項及び第五項を除く。)、第二十八条第一項(第二項及び第六項に係る部分に限る。)、第三十条第三項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十九条、第四十一条並びに第四十二条第一項(第一号に係る部分を除く)及び第二項の規定は、乙種特殊索道について準用する。
2 前項に規定するもののほか、第二十五条第一項及び第四十三条第二項の規定は、単線自動循環式乙種特殊索道について準用する。

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