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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法 第7章 



第7章 罰 則

第67条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第3条第1項の規定に違反して鉄道事業を経営した者
 二 第24条第1項の規定に違反してその名義を他人に鉄道事業のため利用させた者
 三 第24条第2項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた者
第68条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第32条の規定に違反して索道事業を経営した者
 二 第38条において準用する第24条第1項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のため利用させた者
 三 第38条において準用する第24条第2項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させた者
第69条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第10条第1項、第11条第1項又は第12条第3項の規定による検査に合格していない鉄道施設を使用させ、譲渡し、又は旅客若しくは貨物の運送を行う事業の用に供した者
 二 第25条第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
 三 第30条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
 四 第34条の2第1項又は第38条において準用する第12条第3項の規定による検査に合格していない索道施設を索道事業の用に供した者
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
第70条 第52条第2項の規定による検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第71条 次の各号の一に該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 一 第7条第1項、第9条第1項(第12条第4項(第38条において準用する場合を含む。)及び第38条において準用する場合を含む。)、第12条第1項(第38条において準用する場合を含む。)、第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
 二 第13条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで車両を旅客又は貨物の運送を行う事業の用に供した者
 三 第14条第4項又は第23条第1項(第38条及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 四 第28条第1項の規定による許可を受けないで鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
 五 第61条第1項の規定に違反して鉄道線路を敷設した者
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
第72条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 一 第7条第3項、第9条第3項(第12条第4項(第38条において準用する場合を含む。)及び第38条において準用する場合を含む。)、第12条第2項(第38条において準用する場合を含む。)、第13条第3項、第14条第2項、第16条第3項若しくは第4項、第17条、第18条(第38条において準用する場合を含む。)、第36条又は第37条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 二 第55条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 三 第56条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
第73条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
 一 第49条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 二 第51条第1項の規定に違反して検査の業務の全部を廃止したとき。
 三 第55条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 四 第56条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第67条から第72条までの違反行為(第70条の違反行為を除く。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第75条 第19条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、100万円以下の過料に処する。
本条…全部改正[平成6年11月法律97号]

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