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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法 第3章 



第3章 索道事業
(許可)
第32条 索道事業を経営しようとする者は、索道ごとに、運輸大臣の許可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める索道については、この限りでない。
(許可申請)
第33条 索道事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
 1 予定する区間
 2 運輸省令で定める索道の種類
 3 運輸省令で定める索道施設に関する工事計画(工事を必要としない場合にあつては、索道施設の構造。次条において同じ。)
2 前項の申請書には、索道施設の設置の場所を示す図面その他運輸省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可基準)
第34条 運輸大臣は、索道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
 1 工事計画が第35条の運輸省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 2 その事業を自ら安全かつ適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
(索道施設の検査)
第34条の2 索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該索道施設が、工事計画に合致し、かつ、次条の運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき(工事を必要としない場合にあつては、同条の運輸省令で定める技術上の基準に適合すると認めるとき)は、これを合格としなければならない。
本条追加[平成6年11月法律97号]
(索道施設に関する技術上の基準)
第35条 索道事業者は、運輸省令で定める技術上の基準に従い、索道施設を維持し、及び管理しなければならない。
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
(運賃)
第36条 索道事業者は、旅客又は貨物の運賃(運輸省令で定める種類の索道に係るものを除く。)を定め、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
見出…全部改正・本条…一部改正[平成6年11月法律97号]
(事業の休廃止等)
第37条 索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 索道事業者は、6月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第35条の運輸省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
二項…削除・旧三項…一部改正し二項に繰上[平成6年11月法律97号]
(準用規定)
第38条 第6条、第9条、第12条、第18条、第19条、第23条(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条(第4号から第6号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第9条第2項(第12条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第4項において準用する第8条第2項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条の命令で定める規程」とあり、並びに第12条第4項において準用する第10条第2項中「鉄道営業法第1条の命令で定める規程」とあるのは「第35条の運輸省令で定める技術上の基準」と、第12条第1項中「第10条第1項又は前条第1項」とあるのは「第34条の2第1項」と、第12条第3項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第23条第1項第1号中「運賃又は料金」とあるのは「運賃(第36条の運輸省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第26条第3項及び第27条第3項中「第5条第1項」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。
本条…一部改正[平成6年11月法律97号]

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