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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法 第5章 



第5章 指定検査機関
(指定検査機関の指定)
第41条 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項(第38条において準用する場合を含む。)又は第34条の2第1項の検査(以下この章並びに第57条、第70条及び第73条において「検査」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定検査機関の指定は、運輸省令で定めるところにより、検査を行おうとする者の申請により行う。
3 運輸大臣は、指定検査機関の指定をしたときは、当該指定検査機関が行う検査を行わないものとする。
一項…一部改正[平成6年11月法律97号]
(指定の基準)
第42条 運輸大臣は、前条第2項の申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
 一 職員、設備、検査の業務の実施の方法その他の事項についての検査の業務の実施に関する計画が検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
 二 前号の検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
 三 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査の業務が不公正になるおそれがないこと。
 四 その指定をすることによつて当該申請に係る検査の業務の適確な実施を阻害することとならないこと。
2 運輸大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号の一に該当する場合には、その指定をしてはならない。
 一 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
 二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
 三 第52条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ 第2号に該当する者
  ロ 第45条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
(指定の公示等)
第43条 運輸大臣は、指定検査機関の指定をしたときは、指定検査機関の名称及び住所、指定検査機関の行う検査の範囲、検査の業務を行う事務所の所在地並びに検査の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定検査機関は、その名称若しくは住所又は検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 運輸大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(検査の義務等)
第44条 指定検査機関は、検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 指定検査機関は、検査を行うときは、運輸省令で定める方法に従い、運輸省令で定める要件を備える者(以下「検査員」という。)にその検査を実施させなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第45条 検査の業務に従事する指定検査機関の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 運輸大臣は、指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第47条第1項の業務規程に違反したときは、その指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第46条 検査の業務に従事する指定検査機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務規程)
第47条 指定検査機関は、運輸省令で定める検査の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の認可をした業務規程が検査の業務の適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第48条 指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定検査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に運輸大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第49条 指定検査機関は、運輸省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに検査の業務に関する事項で運輸省令で定めるものを記載し、及びこれを保有しなければならない。
(監督命令)
第50条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第51条 指定検査機関は、運輸大臣の許可を受けなければ、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 運輸大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第52条 運輸大臣は、指定検査機関が第42条第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 運輸大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 この章の規定に違反したとき。
 二 第42条第1項第1号から第3号までの一に適合しなくなつたと認められるとき。
 三 第45条第3項、第47条第2項又は第50条の規定による命令に違反したとき。
 四 第47条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査の業務を行つたとき。
 五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 運輸大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(運輸大臣による検査の業務の実施)
第53条 運輸大臣は、指定検査機関が第51条第1項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第41条第3項の規定にかかわらず、検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 運輸大臣は、前項の規定により検査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検査の業務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
3 運輸大臣が、第1項の規定により検査の業務を行うこととし、第51条第1項の規定により検査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、運輸省令で定める。

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