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鉄道事業法
第2章
本章は元々鉄道事業に適用されるが、本法律第3章第38条の準用規定に伴い、一部の条項が索道事業にも準用される。
第2章 鉄道事業
(免許)
第3条
鉄道事業を経営しようとする者は、運輸大臣の免許を受けなければならない。
2 鉄道事業の免許は、路線及び鉄道事業の種別(前条第1項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。
3 第1種鉄道事業及び第2種鉄道事業の免許は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。
4 一時的な需要のための鉄道事業の免許は、期間を限定して行うことができる。
(免許申請)
第4条
鉄道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 予定する路線
二 経営しようとする鉄道事業の種別
三 業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して免許を受けようとする場合には、その旨
四 期間を限定して免許を受けようとする場合には、その期間
五 鉄道事業の種別ごとに、運輸省令で定める鉄道の種類、施設の概要、計画供給輸送力その他の運輸省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「事業基本計画」という。)
六 その事業の開始のための工事の要否
七 第1種鉄道事業を経営しようとする場合であつて、鉄道線路の譲渡を受け、又は鉄道線路を使用させるときは、その旨並びにその相手方の氏名又は名称及び住所
八 第2種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路の使用を許諾する者の氏名又は名称及び住所
九 第3種鉄道事業を経営しようとする場合には、鉄道線路を譲渡するか又は使用させるかの別並びにその相手方の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、事業収支見積書その他運輸省令で定める書類を添付しなければならない。
3 運輸大臣は、申請者に対し、前2項に定めるもののほか、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
(免許基準)
第5条
運輸大臣は、鉄道事業の免許をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 その事業の開始が輸送需要に対し適切なものであること。
二 その事業の供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡とならないものであること。
三 その事業基本計画が経営上及び輸送の安全上適切なものであること。
四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 その他その事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切なものであること。
2 運輸大臣は、第3種鉄道事業の免許をしようとするときは、当該事業により敷設される鉄道線路に係る第1種鉄道事業又は第2種鉄道事業の免許と同時にするものとする。
(欠格事由)
第6条
運輸大臣は、鉄道事業の免許を受けようとする者が次の各号の一に該当する場合には、その免許をしてはならない。
一 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 鉄道事業の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
三 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
四 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号の一に該当するもの
五 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第1号から第3号までの一に該当する者のあるもの
(事業基本計画等の変更)
第7条
鉄道事業の免許を受けた者(以下「鉄道事業者」という。)は、事業基本計画又は第4条第1項第7号若しくは第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第5条第1項の規定は、前項の認可について準用する。
3 鉄道事業者は、第1項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をし、又は第4条第1項第8号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(工事の施行の認可)
第8条
鉄道事業者は、運輸省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の運輸省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、免許の際運輸大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。
2 運輸大臣は、工事計画が事業基本計画及び鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条[鉄道建設・車輛器具構造・運転]の命令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3 運輸大臣は、鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。
(工事計画の変更)
第9条
鉄道事業者は、工事計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
3 鉄道事業者は、第1項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(工事の完成検査)
第10条
鉄道事業者は、工事の施行の認可の際運輸大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、運輸省令で定めるところにより運輸大臣の検査を申請しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第1条[鉄道建設・車輛器具構造・運転]の命令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
3 第8条[工事の施工の認可]第3項の規定は、工事の完成の期限について準用する。
(鉄道施設の検査)
第11条
鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、免許の際運輸大臣の指定する期限までに、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。
2 運輸大臣は、前項の検査の結果、当該鉄道施設が鉄道営業法第1条[鉄道建設・車輛器具構造・運転]の命令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
(鉄道施設の変更)
第12条
鉄道事業者は、第10条[工事の完成検査]第1項又は前条第1項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、運輸省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 鉄道事業者は、前項ただし書の運輸省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 鉄道事業者は、第1項の認可を受けた鉄道施設の変更のうち運輸省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の検査を申請しなければならない。
4 第8条[工事の施工の認可]第2項の規定は第1項の認可について、第9条[工事計画の変更]の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。
(車両の確認)
第13条
鉄道運送事業者(第1種鉄道事業の免許を受けた者(以下「第1種鉄道事業者」という。)及び第2種鉄道事業の免許を受けた者(以下「第2種鉄道事業者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条[鉄道建設・車輛器具構造・運転]の命令で定める規程に適合することについて、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の確認を受けなければならない。
2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、運輸大臣の確認を受けなければならない。ただし、運輸省令で定める軽微な変更をしてこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、この限りでない。
3 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合には、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(設計管理者)
第14条
鉄道事業者は、第3項の規定による確認を行わせるため、鉄道施設又は車両の設計について運輸省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、運輸省令で定める種類の設計管理者を選任することができる。
2 鉄道事業者は、設計管理者を選任し、又は解任したときは、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 鉄道事業者は、第8条[工事の施工の認可]第1項、第9条[工事計画の変更]第1項若しくは第3項(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出に際し、前項の規定により選任の届出をした設計管理者が鉄道施設又は車両の設計について、運輸省令で定めるところにより、鉄道営業法第1条[鉄道建設・車輛器具構造・運転]の命令で定める規程に適合することを確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の運輸省令で定める簡略化された手続によることができる。
4 運輸大臣は、設計管理者が前項の規定により適合すると認めた鉄道施設又は車両の設計が鉄道営業法第1条の命令で定める規程に適合していないことその他の理由により当該設計管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、その解任を命ずることができる。
(鉄道線路の使用等)
第15条
第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の免許を受けた者(以下「第3種鉄道事業者」という。)は、免許を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の運輸省令で定める使用条件について、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第3種鉄道事業者は、免許を受けた路線に係る鉄道線路を第1種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の運輸省令で定める譲渡条件について、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、前2項に規定する使用条件又は譲渡条件が、鉄道事業の適正な運営の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合を除き、前2項の認可をしなければならない。
(運賃及び料金)
第16条
鉄道運送事業者は、旅客又は貨物の運賃及び運輸省令で定める料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
二 特定の旅客又は荷主に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 旅客又は貨物の運賃及び料金を負担する能力にかんがみ、旅客又は荷主が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
四 他の鉄道運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。 3 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の運輸省令で定める料金を定めるときは、あらかじめその旨を、入場料金その他の運輸省令で定める料金を定めたときは、遅滞なくその旨を、運輸大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
4 鉄道運送事業者は、第1種後段の規定にかかわらず、同項の認可を受けた運賃又は料金について、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる。この場合には、当該鉄道運送事業者は、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
一 回数乗車券並びに運賃及び料金の支払のために使用することかできるものとして電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行する証票その他の物であつて未使用残高が当該方法により記録されるもの並びにこれらに類する証票その他の物に係る割引であつて運輸省令で定めるもの
二 危険品その他の特珠な取扱いを要する貨物の運送に係る割増し、荷主から貨車の提供を受けて行う貨物の運送に係る割引その他の運送に要する費用の相違を勘案して行う割増し又は割引であつて運輸省令で定めるもの
三 前2号に掲げるもののほか、当該鉄道事業に係る総収入を減少させないと見込まれる範囲内で、運輸省令で定めるところにより、適用する期間又は区間その他の条件を定めて行う割引
一・三項…一部改正・四項…全部改正(平成6年11月法律97号)
(運行計画)
第17条
鉄道運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸に関する協定)
第18条
鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事故等の報告)
第19条
鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の重大な事故又は鉄道に係る災害であつて運輸省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
(会計)
第20条
鉄道事業者は、運輸省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設(車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。)の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失及び費用に相当する額を、運輸大臣の許可を受けて、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から5年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
3 前項の規定の適用がある場合における商法(明治32年法律第48号)第290条第1項の規定の適用については、同項第4号中「第286条ノ2及第286条ノ3」とあるのは、「第286条ノ2及第286条ノ3並ニ鉄道事業法第20条第2項」とする。
(鉄道事業用施設に関する担保の特例)
第21条
鉄道事業者は、鉄道事業用施設を担保に供しようとするときは、鉄道抵当法(明治38年法律第53号)の定めるところによらなければならない。
(土地の立入り及び使用)
第22条
鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
2 鉄道事業者は、前項の規定により立ち入り、又は使用しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
3 鉄道事業者は、第1項の規定による立入り又は使用によつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
4 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。
5 第3項の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、都道府県知事の裁定を申請することができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
7 都道府県知事は、第5項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
8 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
9 第5項の裁定のうち補償金の額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から3月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
10 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
11 第5項の裁定についての審査請求においては、補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(事業改善の命令)
第23条
運輸大臣は、鉄道事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 運賃又は料金を変更すること。
二 列車の運行計画を変更すること。
三 鉄道施設に関する工事の実施方法、鉄道施設若しくは車両又は列車の運転に関し改善措置を講ずること。
四 鉄道施設の使用若しくは譲渡に関する契約を締結し、又は使用条件若しくは譲渡条件を変更すること。
五 他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸若しくは運賃に関する協定その他の運輸に関する協定を締結し、又はこれを変更すること。
六 旅客又は貨物の安全かつ円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七 旅客又は貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
2 前項の規定による命令(同項第4号及び第5号に係るものに限る。)があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、運輸大臣の裁定を申請することができる。
3 前条第6項、第7項及び第9項から第11項までの規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第6項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、同条第9項及び第11項中「補償金の額」とあるのは「当事者が取得し、又は負担すべき金額」と、同項中「審査請求」とあるのは「異議申立て」と読み替えるものとする。
(名義の利用等の禁止)
第24条
鉄道事業者は、その名義を他人に鉄道事業のため利用させてはならない。
2 鉄道事業者は、事業の貸渡その他いかなる方法をもつてするかを問わず、鉄道事業を他人にその名において経営させてはならない。
(列車の運行の管理等の受委託)
第25条
列車の運行の管理その他運輸省令で定める鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 その事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託書が当該業務の管理を行うのに適している者であること。
(事業の譲渡及び譲受等)
第26条
鉄道事業の譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 鉄道事業者たる法人の合併は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において、鉄道事業者たる法人が存続するときは、この限りでない。
3 第5条第1項及び第6条の規定は、前2項の認可について準用する。
4 鉄道事業者たる法人の合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人(以下この条において「合併法人」という。)は、免許に基づく権利義務を承継する。
5 鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人が同一の路線について第1種鉄道事業の免許及び第2種鉄道事業の免許を取得することとなつたときは、当該路線に係る第2種鉄道事業の免許は失効したものとみなす。
6 鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人が同一の路線について第1種鉄道事業の免許及び第3種鉄道事業の免許を取得することとなつたときは、当該路線に係る第3種鉄道事業の免許は失効したものとみなす。
7 鉄道事業の譲渡を受けた者又は合併法人が同一の路線について第2種鉄道事業の免許及び第3種鉄道事業の免許を取得することとなつたときは、当該路線に係るこれらの免許は失効し、当該路線について第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
(相続)
第27条
鉄道事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)か被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、運輸大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の免許は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第5条第1項及び第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る免許に基づく権利義務を承継する。
5 前条第5項から第7項までの規定は、第1項の認可があつた場合について準用する。
(事業の休廃止)
第28条
鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
(法人の解散)
第29条
鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
(事業の停止及び免件の取消し)
第30条
運輸大臣は、鉄道事業者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて事業の停止を命じ、又は免許を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は免許、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三 第6条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至つたとき。
四 第1種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲受の相手方である第3種鉄道事業者について、当該鉄道線路に係る路線について免許の失効(次条第4号の場合に係るものを除く。)、免許の取消し又は事業の廃止があつたとき。
5 第2種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の使用を許諾した者である第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者について、当該鉄道線路に係る路線について免許の失効、免許の取消し又は事業の廃止があつたとき。
6 第3種鉄道事業者にあつては、当該鉄道事業に係る鉄道線路の譲渡の相手方である第1種鉄道事業者について、又は当該鉄道線路を使用する第2種鉄道事業者のすべてについて、当該鉄道線路に係る路線について免許の失効、免許の取消し又は事業の廃止があつたとき。
(免許の失効)
第31条
次の場合には、鉄道事業の免許は、その効力を失う。
一 第8条第1項の期限又は同条第3項の規定により延長された期限までに工事の施行の認可を申請しないとき。
二 第8条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
三 第28条第1項の規定による事業の廃止の許可を受けたとき。
四 第3種鉄道事業者が第1種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路を当該第1種鉄道事業者に譲渡したとき。
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