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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法 第1章 



第1章 総  則

(目的)
第1条 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「鉄道事業」とは、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正10年法律第76号)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
3 この法律において「第2種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らか敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
4 この法律において「第3種鉄道事業」とは、鉄道線路を第1種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第2種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
5 この法律において「索道事業」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
6 この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。
7項…削除[平成6年11月法律97号]

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