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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法 第6章 



第6章 雑 則
(免許等の条件)
第54条  免許、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収)
第55条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、運輸省令で定めるところにより、専用鉄道設置者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
3 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
二項…一部改正[平成6年11月法律97号]
(立入検査)
第56条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業者若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、専用鉄道設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、専用鉄道の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検査機関の事務所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
二項…一部改正[平成6年11月法律97号]
(手数料)
第57条 検査を受けようとする者は、実費を勘案して運輸省令で定める額の手数料を国(指定検査機関が行う検査を受けようとする者にあつては、当該指定検査機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定検査機関に納められた手数料は、当該指定検査機関の収入とする。
(指定検査機関の処分についての審査請求)
第58条 この法律の規定による指定検査機関の処分に不服がある者は、運輸大臣に対し、行政不収審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(適用除外)
第59条 この法律の規定は、日本鉄道建設公団及び本州四国連絡橋公団が行う第3種鉄道事業に該当する業務については、適用しない。
2 前項の場合において、日本鉄道建設公団から鉄道線路を直接借り受け、又は本州四国連絡橋公団が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については、当該事業を第1種鉄道事業とみなして、この法律の規定を適用する。
一、二項…一部改正[平成6年11月法律97号]
第60条 第26条第2項及び第29条第1項の規定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び日本貨物鉄道株式会社については、適用しない。
(道路への敷設の禁止)
第61条 鉄道線路は、道路法(昭和27年法律第180号)による道路に敷設してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、建設大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。
(軌道からの変更)
第62条 軌道法による軌道事業を経営する者は、運輸大臣及び建設大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。
2 前項の許可を受けた者は、第1種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、第1項の許可を受けた者に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(経過措置)
第63条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第64条 この法律に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
(意見の聴取)
第65条 地方運輸局長は、前条の規定により次に掲げる事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
 一 鉄道事業の免許
 二 鉄道事業における基本的な運賃及び料金に関する認可
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
見出…全部改正、一項…削除、旧二〜四項…一部改正し一項ずつ繰上[平成5年11月法律89号]
(聴聞の特例)
第65条の2 地方運輸局長は、第64条の規定により鉄道事業の停止の命令がその権限に属することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第64条の規定により鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条 第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
本条…追加[平成5年11月法律89号]
(運輸省令への委任)
第66条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、運輸省令で定める。

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