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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 [昭和62年3月2日号外運輸省告示第16号] 



【デジタル庁運営のe-Gov法令検索による最新の条文はこちら】


沿革
平成5年3月30日号外 運輸省令第8号〔軌道運転規則等の一部を改正する省令七条による改正〕
平成6年3月30日号外 運輸省令第14号〔船舶法施行細則等の一部を改正する省令三四条による改正〕
平成7年3月23日号外 運輸省令第14号〔許可、認可等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う
運輸省関係省令の整備等に関する省令九条による改正〕
平成9年5月29日号外 運輸省令第33号〔鉄道事業法施行規則等の一部を改正する省令三条による改正〕

 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第35条(同法第40条第二項〔平成6年11月法律97号により削除〕において準用する場合を含む。)の規定に基づき、索道施設に関する技術上の 基準を定める省令を次のように定める。

目次
第一章 総則(第一条−第六条)
第二章 構造
 第一節 索道線路等(第七条−第十八条)
 第二節 停留場(第十九条)
 第三節 原動設備(第二十条−第二十二条)
 第四節 搬器(第二十三条)
 第五節 握索装置等(第二十四条−第二十五条)
 第六節 保安設備(第二十六条−第二十七条)
 第七節 雑則(第二十八条−第二十九条)
第三章 運転(第三十条−第四十三条)
附則
 

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