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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 附則 



附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に鉄道事業法施行規則附則第二条の規定による廃止前の索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号。以下「旧規則」という。)第十四条の三の規定により届け出た細則は、第三条の規定により届け出た細則とみなす。
3 この省令の施行前に旧規則第四十五条(第五十五条、第五十六条第二項及び第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けた構造に係る施設であってこの省令の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であってこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第四条第一項の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
5 この省令の施行前に旧規則第七十七条の許可を受けた取扱いであってこの省令の規定に適合しないものについては、この省令の規定と異なる取扱いとすることについて第四条第一項の許可を受けたものとみなす。

附則〔平成五年三月三〇日運輸省令第八号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則〔平成六年三月三〇日運輸省令一四号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則〔平成七年三月二三日運輸省令第一四号〕
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律〔平成六年二月法律第九七号〕第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則〔平成九年五月二九日運輸省令第三三号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(索道施設に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前に第三条の規定による改正前の索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四条第一項の規定により受けた許可は、第三条の規定による改正後の索道施設に関する技術上の基準を定める省令(次条において「新省令」という。)第二十九条において準用する普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第四条第一項の規定により受けた許可とみなす。
第四条 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した原動設備であって新省令第二十一条第一項の規定に適合しないものについては、当該原動設備についてこの省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、同項の規定を適用しない。
 

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