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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第1章 



第1章総則
(趣旨)
第一条 鉄道事業法第三十五条の索道施設の技術上の基準については、この省令の定めるところによる。
本条…一部改正〔平成7年3月運輸令14号〕
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 支索 搬器を懸垂する索条のうち支えい索以外の索条をいう。
二 支えい索 搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索条をいう。
三 えい索 搬器を移動させるための索条のうち支えい索以外の索条をいう。
四 平衡索 搬器を平衡させるための索条であってえい索の反対側にあるものをいう。
五 滑車 原動滑車、緊張滑車、原動緊張滑車、折返滑車、誘導滑車及び緊張索用滑車をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)において使用する用語の例による。
一項:一部改正〔平成九年五月運輸令三三号〕
(細則の制定)
第三条 索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
2 前項の実施に関する細則は、運輸大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従って定めなければならない。
本条…全部改正〔平成五年三月運輸令八号〕、二項…追加〔平成九年五月運輸令三三号〕
(届出)
第四条 索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。
本条…追加〔平成五年三月運輸令八号〕、一部改正〔平成六年三月遅輸合一四号〕、一部改正・旧四条の二…繰上〔平成九年五月運輸令三三号〕
(書類の提出)
第五条 前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
本条…一部改正〔平成五年三月運輸令八号・九年五月三三号〕
(危害の防止)
第六条 索道の建設に当たっては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
 

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