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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法施行規則 別表・別記様式 


 

別表第1〜別表9 索道事業と関係ないため省略◆

別表第10
(第45条、第48条関係)

索道施設 工事計画   添付書類及び添付図面  
一 索道線路    
(一)一般  1 索道の方式
 2 線路中心線
 3 線路中心線の傾斜こう長、水平こう長及び最大高低差
 4 支柱間の最大線路傾斜こう長
 5 支索又は支えい索の最急こう配
 6 運転速度
 7 搬器の出発間隔
 
 
  (二)索条    1 種類及び構造
 2 直径、有効断面積及び単位重量
 3 切断線荷重及び平均引張強さ
 4 上層素線の直径
 5 接続方法(図面をもつて示すこと。)
 
  索条強度計算書  
  (三)緊張設備及び引留装置    1 方式
 2 緊張能力
 3 材質
 4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 
  緊張滑車軸強度計算書  
  (四)支柱    1 位置及び高さ
 2 種類
 3 材質
 4 構造寸法(構造一般図及び構造設計図をもつて示すこと。)
 5 支索用シユー及び受索装置の材質及び構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 
  1 最大荷重計算書
2 支柱応力度計算書
 
  (五)滑車    1 種類
 2 取付位置(図面をもつて示すこと。)
 3 材質
 4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 
     
  (六)保護設備及び防護設備並びに災害防止設備    1 位置
 2 種類
 3 材質
 4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
  災害防止設備の機能の説明書  
  二 停留場    1 乗降場の長さ及び幅
 2 設備の配置(図面をもつて示すこと。)
  乗降場と搬器との関係を示す図面  
  三 原動設備    1 主原動機及び予備原動機の種類及び出力
 2 速度制御装置の方式
 3 材質
 4 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
 5 主原動機と予備原動機の連結方法
  1 原動機動力計算書
2 原動滑車軸強度計算書
 
  四 搬器    1 個数
 2 自重
 3 最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量
 4 扉の開閉方式
 5 材質
 6 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
     
  五 握索装置及び接続装置    1 種類
 2 個数(種類ごとに記載すること。)
 3 握索機の耐滑動力
 4 材質
 5 構造寸法(図面をもつて示すこと。)
     
  六 保安設備    1 種類
 2 取付位置(図面をもつて示すこと。)
 3 作用(救助装置にあつては、取扱方法)
  制動装置の制動力計算書  
  七 変電所及び配電所    1 変圧器(制御用変圧器を除く。)及び発電機の種類、個数、容量、電圧、電流、相及び周波数
 2 主回路の自動遮断器の種類及び遮断容量
 3 1及び2に掲げる電気機器の電気接続(単線結線図をもつて示すこと。)及び配置(機械器具配置図をもつて示すこと。)
     
  八 配電線路    1 こう長及び回線数
 2 標準電圧
 3 電線の種類及び断面積
 4 架設方法(電線路構造図をもつて示すこと。)
  配電系統図  

備考
 1 第1号(一)中欄2、(四)中欄1(位置に係る部分に限る。)及び(六)中欄1に掲げる事項は、第49条第1号の平面図及び同条第2号の縦断面図に記載すること。
 2 第1号(一)中欄3及び5並びに(四)中欄1(高さに係る部分に限る。)に掲げる事項は、第49条第2号の縦断面図に記載すること。
 3 各号中欄に掲げる事項並びに下欄に掲げる添付書類及び添付図面については、既に自ら許可もしくは認可を受けまたは届け出た索道施設に係る仕様もしくは使用に関する条件(以下「仕様等」という。)と同一のものである場合、あらかじめ他の索道事業者により提出されている索道施設に係る仕様等と同一のものである場合又は国土交通大臣が公示している仕様等と同一のものである場合には、その旨を記載することにより当該事項の記載又は当該書類もしくは当該図面の添付を省略することができる。

◆上記備考の3項で「下欄」とあるが、ここでは右欄のことである。元々条文は縦書きなので、この表も元はと言えば縦組みになっている。 よって、このような違いが出る◆

別表第11(第54条関係)
索道施設 軽微な変更  
一 索道線路  
(一)一般  1 運転速度(索道の方式が自動循環式である索道に係るものを除く。)の減少
 2 搬器の出発間隔の拡大
 
  (二)支柱    支索用シュー及び受索装置の材質及び構造寸法の変更
 
 
  (三)保護設備及び防護設備並びに災害防止設備    1 新設
 2 位置の変更
 3 種類の変更
 4 材質の変更
 5 構造寸法の変更
 
  二 停留場    1 乗降場の長さ及び幅の拡大
 2 設備の配置の変更
 
  三 原動設備    1 速度制御装置の方式の変更
 2 予備原動機の連結方法の変更
 
  四 搬器    1 個数(索道の方式が固定循環式である索道に係るものに限る。)の減少
 2 最大乗車人員又は最大積載量の減少
 
  五 保安設備    1 新設
 2 風速計、保安通信設備、避雷装置又は救助設備に係る次に掲げる変更
  (1) 種類の変更
  (2) 取付位置の変更
  (3) 作用(救助装置にあつては、取扱方法)の変更
 
  六 変電所及び配電所    1 主回路の自動遮断器の新設又は種類若しくは遮断容量の変更
 2 変圧器(制御用変圧器を除く。)、発電機及び主回路の自動遮断器の電気接続の変更
 3 2に掲げる電気機器の配置の変更
 
  七 配電線路    1 こう長及び回線数の変更
 2 電線の種類又は断面積の変更
 3 架設方法の変更
 

別記様式 (第68条関係)
(表) (裏)
 
 ◆上のイメージをクリックすると、詳細な画像が出てきます。◆
 

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