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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法施行規則 雑則 


 

第5章 雑則

(検査員証)
第68条 法第56条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。

第69条,第70条 (索道事業と関係ないため省略)◆

(権限の委任)
第71条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
法第7条第1項の認可であつて次に掲げるもの
 1〜14 (省略)
 15 索道事業に関する権限
 16 専用鉄道に関する権限
2 法に規定する国土交通大臣の権限(前項各号に掲げるものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
 1 法第16条第5項の命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)
 2 法第12条の3第1項の勧告及び同条第2項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)
 1 法第23条第1項の規定による命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)
 2 法第55条及び第56条第1項から第3項までの規定による権限

(意見の聴取)
第72条 地方運輸局長は、その権限に属する法第65条第1項各号に掲げる事実(法第3条第4項の規定により期間を限定して行う免許に係る事実を除く。)について調査を開始しようとするときは、当該事実の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第73条
 法第65条第1項及び第2項の利害関係人(以下第75条までにおいて「利害関係人」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。
 1 鉄道事業の免許又は鉄道事業における基本的な運賃及び料金に関する認可の申請者
 2 第1号の申請者と競争の関係にある者
 3 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事実に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

第74条

 利害関孫人は、法第65条第2項の規定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 事実の件名及び公示があつたものについては、その番号
 3 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
 4 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項
2 前項の申請は、第72条の規定による公示をした事実にあつては、公示の日から10日以内に、これをしなければならない。

第75条
 地方運輸局長は、法第65条第1項又は第2項の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、利害関係人又は参考人(以下「被聴取者」という。)に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事実の内容を書面で通知するものとする。
2 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 被聴取者が正当な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、法第65条第2項の意見の聴取をしたものとみなす。

(聴聞の方法の特例)
第75条の2 地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の17日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、当該事実の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事実の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第75条の3
 法第65条の2第2項の利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事実に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(鉄道主任技術者)
第76条 鉄道事業者は、鉄道施設及び車両並びに列車の運行の安全の確保に関する技術上の事項を統括管理させるため、鉄道主任技術者を選任しなければならない。

(索道技術管理者)
第77条 索道事業者は、索道施設の維持及び管理に関する技術上の事項を管理させるため、国土交通大臣が告示で定める要件を備える者のうちから、索道技術管理者を選任しなければならない。

(届出)
第78条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。
鉄道事業者 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 当該事業の免許をした国土交通大臣又は地方運輸局長
法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合
鉄道主任技術者を選任し、又は解任した場合
休止している事業を再開した場合 当該休止を許可した国土交通大臣又は地方運輸局長
索道事業者 運輸を開始した場合 当該事業の許可をした地方運輸局長
氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
法人であつて、目的又は役員若しくは社員に変更があつた場合
索道技術管理者を選任し、又は解任した場合
6月未満休止している事業を再開した場合(休止の期間が第51条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。) 当該休止を届け出た地方運輸局長
相続人 鉄道事業者が、死亡した場合(第41条の規定により申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の免許をした国土交通大臣又は地方運輸局長
索道事業者が、死亡した場合(第62条において準用する第41条の規定により申請書を提出した場合を除く。) 当該事業の許可をした地方運輸局長

2  前項の規定による届出(次の各号に掲げる場合に係るものに限る。)をしようとする者は、氏名又は名称及び住所、当該届出事項並びに届出事由の発生した日を記載した届出書を提出しなけれはならない。
 1 運輸を開始した場合
 2 休止している鉄道事業を再開した場合
 3 6月未満休止している索道事業を再開した場合(休止の期間が第51条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。)
(書類の提出)
第79条 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事実が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事実の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
2 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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