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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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鉄道事業法施行規則
付則
付則
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(地方鉄道法施行規則等の廃止)
第2条
次に掲げる命令は、廃止する。
1 地方鉄道法施行規則(大正8年閣令第10号)
2 専用鉄道規程(大正8年閣令第19号)
3 地方鉄道運賃割引規程(昭和10年鉄道省令第1号)
4 索道規則(昭和22年運輸省令第34号)
(事業基本計画記載事項の届出)
第3条
法附則第3条第1項の規定により法第3条第1項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第3条第2項又は第3項の規定により法第3条第1項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から3月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて事業基本計画に記載すべき事項(第5条第1項第2号ニ、第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を国土交通大臣(第71条第1項の規定により法第3条第1項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。
◆第4条〜第9条
(索道事業と関係ないため省略)◆
(索道事業の許可申請等の特例)
第10条
この省令の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の索道規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定により索道事業の免許を申請している者は、この省令の施行の日から6月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を索道施設に関する工事計画に記載された事項とみなして法の規定を適用し、同項の規定によりした索道事業の免許の申請を法第33条第1項の規定による索道事業の許可の申請とみなす。
第11条
旧規則第3条第1項の免許を受けた者であつて、この省令の施行の際旧規則第8条第1項の規定による工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から6月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し、当該工事計画が法第35条の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。
2 前項の確認があつたときは、同項に規定する者について、法第32条の許可があつたものとみなす。
(国が経営している索道事業に関する経過措置)
第12条
この省令の施行の際現に国が経営している索道事業については、第44条第2号の承認を受けたものとみなす。
(旧法に基づく処分、手続等の効力)
第13条
地方鉄道法(大正8年法律第52号)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法又はこの省令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。
◆第14条
(省略)◆
◆(以降は改正に関わる施行期日に関する条文なので省略)◆
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