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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。
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 鉄道事業法施行規則 第2章 



◆ここでは、索道事業に関連する条項だけ、掲載します。◆

第2章 鉄道事業

(事業の免許申請)
第2条  法第4条の規定により鉄道事業の免許を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道事業免許申請書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 法第4条第1項各号に掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 1 事業収支見積書
 2 建設費概算書
 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類
 4 資金収支見積書
 5 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類
 6 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図
 7 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第10条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び同条第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面
 8 法第4条第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し
 9 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
  イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  ロ 最近の事業年度における貸借対照表
  ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
 10 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
  イ 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合には、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
 11 個人にあつては、次に掲げる書類
  イ 資産目録
  ロ 戸籍抄本
  ハ 履歴書
 12 法第6条各号に該当しない旨を証する書類
 13 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類
3 法第3条の規定により鉄道事業の免許を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
4 法第3条第4項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の免許を受けようとする場合には、第2項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる書類の添付を省略することができる。

第3条〜第13条 
(索道事業と関係ないため省略)

(工事計画の変更の認可申請)
第14条
 法第9条第1項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
 3 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第10条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事計画の変更の届出)
第15条 法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽徴な変更は、別表第2上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、急使斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。
2 法第9条第3項の規定により工事計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)
3 前条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(鉄道施設の変更の認可申請)
第16条 法第12条第1項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。)
 3 変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、第10条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3 第10条第3項の規定は、法第12条第1項の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第10条第3項中「第1項の申請書」とあるのは「第16条第1項の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「第16条第2項に規定する」と読み替えるものとする。
4 第11条の規定は、法第12条第1項の工事計画について準用する。
5 第14条及び第15条の規定は、法第12条第4項において準用する法第9条第1項及び第3項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

(鉄道施設の変更の届出)
第17条 第15条第1項の規定は、法第12条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。
2 法第12条第2項の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)
3 前条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

第18条〜第35条 (索道事業と関係ないため省略)◆

(運輸に関する協定の届出)
第36条 法第18条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。
 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類
 2 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
 3 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間
 4 協定の設定又は変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 1 協定書の写し
 2 協定の実施方法の細目を記載した書類

(繰延資産整理の許可申請)
第37条 法第20条第2項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。
 1 氏名又は名称及び住所
 2 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額
 3 繰延資産として整理することを必要とする理由
 4 当該繰延資産の償却の方法

第37条の2〜第37条の4 (省略)◆

(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)
第38条 法第25条第1項の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。
 1 列車の運行の管理
 2 鉄道施設の保守の管理
 3 車両の保守の管理
2 法第25条第1項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
 1 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所
 2 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
 3 管理の範囲及び方法
 4 管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間
 5 管理の委託及び受託を必要とする理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 1 管理の委託受託契約書の写し
 2 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
 3 受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第10号、第11号又は第12号に掲げる書類

(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
第39条 法第26条第1項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
 2 譲渡及び譲受をしようとする路線
 3 譲渡及び譲受の価格
 4 譲渡及び譲受の予定日
 5 譲渡及び譲受を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 1 譲渡譲受契約書の写し
 2 譲渡及び譲受の価格の明細書
 3 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第9号、第10号又は第11号並びに第12号及び第13号に掲げる書類

(法人の合併の認可申請)
第40条 法第26条第2項の規定により鉄道事業者たる法人の合併の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した法人の合併認可申請書を提出しなければならない。
 1 合併しようとする法人の名称及び住所
 2 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
 3 合併の方法及び条件
 4 合併の予定日
 5 合併を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 1 合併契約書の写し
 2 合併の方法及び条件の説明書
 3 合併する当事者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第9号又は第10号並びに第12号及び第13号に掲げる書類

(相続による事業継続の認可申請)
第41条
法第27条第1項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
 1 氏名、住所及び被相続人との続柄
 2 被相続人の氏名及び住所
 3 相続開始の日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類
 2 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第11号イ及びハ、第12号並びに第13号に掲げる書類
 3 申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

第42条,第42条の2〜第42条の7,第43条 (省略)◆

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