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【2016.5.1追記】作成当時とは、条文が異なる可能性があります。
 本サイトの記述に拠らず、最新版をご確認いただけるよう、お願いします。


 索道施設認定規則 [昭和62年3月20日号外運輸省告示第167号] 



 索道施設認定規則を次のように定める。
   索道施設認定規則
(認定)
第一条 運輸大臣は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) 第三十二条の索道事業の許可に係る手続の合理化を図るとともに、索道施設に関する技術の向上に資することを目的として、この規則の定めるところにより索道施設の認定を行うものとする。
(認定の対象)
第二条 索道施設の認定は、次に掲げる索道施設について行うものとする。
一 支柱
二 原動設備
三 緊張設備及ぴ引留装置
四 搬器
五 握索装置及び接続装置
(認定の申請)
第三条 索道施設の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道施設認定申請書を運輸大臣に提出するものとする。
一 氏名又は名称及び住所
二 索道施設の種類
三 索道施設の構造及びその供用の条件
(認定の実施)
第四条 運輸大臣は、前条の申請に係る索道施設が索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)の規定に適合すると認めるときは、当該索道施設の認定を行うものとする。この場合には、運輸大臣は、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 当該認定に係る番号
二 当該索道施設の種類
三 当該索道施設の構造及びその供用の条件
附則
この告示は、昭和六十二年四月一目から施行する。